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2019年11月21日 [FAQ]

住宅火災保険はどこまで補償してくれるの?

今度念願のマイホームを建てることになり、住宅ローンのお世話になるわけですが、いろいろ分からないことがたくさん出てきて、その一つに火災保険があります。
結婚してすぐに生命保険には加入して、子供が生まれて学資保険に入りましたが、今までは親戚が所有するアパート暮らしをしてきて、自分たちで火災保険というものをかけたことはありませんでした。
住宅ローンを組むにあたり、火災保険に入らなければいけないことが分かったのですが、一般的な住宅火災保険で補償してもらえるのはどんな災害に遭ったときなのでしょうか?
火災保険でカバーできる災害の種類についても、細かく教えてください。


回答

多くの災害が火災保険の対象となります。


一般的な住宅火災保険でカバーできるのは、火災、風災、ひょう災、雪災、落雷、破裂・爆発などによる災害です。
また、風災、ひょう災、雪災につきましては、免責金額をご自身で設定することにより、保険料金を軽減できる保険会社もあります。
災害に遭った場合は、家屋の他にも家具や家電などの家財道具にも被害が出る可能性もありますが、家財に対する補償を受けるには、建物とは別の家財保険の契約を交わしておく必要があるので注意が必要です。
火災の場合は、建物が燃えた場合や、消火活動による放水で家の中が水浸しになったり、隣家が家事になってもらい火による被害を被った場合に補償の対象になりますが、地震により起きた火災については補償の対象外です。
風災は、台風などの強風や竜巻などで建物が壊れたり、飛来物が当たってガラス窓が割れたり、雨水が家に入り込んで受けた被害も補償の対象となります。
ひょう災は、ひょうが当たって屋根や壁などの建物が壊れた時、雪災は、屋根に積もった雪の重みで家や車庫が壊れた場合に適用されます。
落雷は、直接家に落雷があった時や、近隣に落雷があって被害が出た場合も補償の対象となります。
破裂・爆発は、ガス爆発が代表的な例となりますが、整髪剤などのスプレー缶が爆発した場合も、補償の対象となります。
その他にも、家に自動車などが突っ込んできて、外壁や門扉や塀を破壊された場合や、配管設備の故障などで、天井や床などが水浸りになった場合も、火災保険でカバーできます。
空き巣や泥棒に入られて、家財を盗まれた場合も、窓ガラスや壊された玄関ドアも修理も火災保険の補償の対象となり、盗まれた現金も、一定の金額の範囲で補償されます。

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